http://garekimatte.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
開催要項
震災がれき、毎日燃やして大丈夫?? 2.3講演会
主催: ちょっと待って!放射能ガレキ 関西ネット
◆講演 医療問題研究会・医師 「低線量・内部被曝の危険性について」
◆報告 北九州市民 「すでに始まっている北九州市がれき焼却 その影響、健康被害と対策」
2013年2月3日(日) 13:30~16:00 (13:00開場・受付開始)
大阪市立住まい情報センター 3Fホール
電話: 06-6242-1160
もより駅: 地下鉄 天神橋筋六丁目 駅、JR環状線 天満 駅
http://www.sumai.city.osaka.jp/contents.php?id=19
資料代: 700円
託児あり ( 前日までに予約してください。連絡先: tj5tymd@gmail.com , 090-8980-2436 やまだ )
開催要項
震災がれき、毎日燃やして大丈夫?? 2.3講演会
主催: ちょっと待って!放射能ガレキ 関西ネット
◆講演 医療問題研究会・医師 「低線量・内部被曝の危険性について」
◆報告 北九州市民 「すでに始まっている北九州市がれき焼却 その影響、健康被害と対策」
2013年2月3日(日) 13:30~16:00 (13:00開場・受付開始)
大阪市立住まい情報センター 3Fホール
電話: 06-6242-1160
もより駅: 地下鉄 天神橋筋六丁目 駅、JR環状線 天満 駅
http://www.sumai.city.osaka.jp/contents.php?id=19
資料代: 700円
託児あり ( 前日までに予約してください。連絡先: tj5tymd@gmail.com , 090-8980-2436 やまだ )
Posted by 脱原発をめざす市民の会 at
11:41
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汚染がれき処理は危険、と提訴 260人が大阪府市を
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013012301001996.html
2013年1月23日 20時06分
大阪府と大阪市が計画する、東日本大震災で発生した岩手県のがれきの広域処理は、放射性物質を拡散し生命に危険を及ぼすとして、大阪府の住民ら260人が23日、府と市に処理差し止めと1人当たり10万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、府と市は2012年8月、岩手県との間で14年3月末までに3万6千トンを上限に可燃物の処理を受け入れることで合意。今年2月以降、本格処理が始まる予定だが、原告側は「放射線による被害を拡大させる危険性を十分検討せずに事業を遂行しようとしている」と主張している。
(共同)
共同通信からの記事なので、他にも河北新報社とか各社で流れてます。
------------------------------
震災がれき処理中止求め提訴 大阪
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130123/k10015014781000.html
1月23日 22時9分
東日本大震災で発生したがれきの広域処理を巡って、岩手県からがれきの受け入れを決めた大阪府と大阪市に対し、住民260人が「放射性物質の危険性を十分に検討していない」として焼却処理の中止などを求める訴えを裁判所に起こしました。
大阪府と大阪市は、震災によって岩手県内で出た木くずなどの可燃性のがれきについて、先月、「安全性に問題はない」として広域処理の受け入れを決め、来月から大阪・此花区の施設でがれきの焼却処理が本格化する見通しです。
これを前に、住民260人が焼却処理の中止などを求め、23日、大阪地裁に提訴したもので、住民らは「焼却処理や焼却灰の埋め立てによって、健康に影響が出るおそれがあるのに、放射性物質の危険性が十分に検討されておらず、安全の担保もない」と主張しています。
原告の1人で5歳の娘を持つ大阪・高槻市の37歳の母親は「未来の世代のために責任ある選択をしないといけない。今の広域処理対策が妥当とは思えない」と話しています。
------------------------------
「人格権など侵害、がれき処理差し止めを」大阪の住民ら260人が提訴
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130123/osk13012319450011-n1.htm
2013.1.23 19:16
東日本大震災で発生した岩手県内のがれきを大阪府と大阪市が受け入れて処理することは、人格権や環境権の侵害で違法だとして、大阪府や兵庫県などの住民計260人が23日、府と市に対し、処理の差し止めや1人あたり慰謝料10万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
原告側によると、震災のがれき処理の差し止めを求める訴訟は全国初という。
訴状によると、府と市は岩手県からがれきを受け入れ、焼却した後に埋め立て処理する方針を決定。昨年11月下旬に試験焼却した結果、放射能濃度などの安全性が確認されたとして、2月上旬からの本格処理開始を予定している。
これについて、原告側は「がれきの処理を行えば大量の放射性物質が大気中や海中に拡散する可能性が高く、住民の生命や健康に重大な影響がある」と指摘。その上で、府や市はこうした危険性を十分に検討せず、安全性の担保がないまま処理を進めようとしている、と主張している。
府と市はそれぞれ、「訴状が届いておらず、内容が分からないのでコメントできない」としている。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013012301001996.html
2013年1月23日 20時06分
大阪府と大阪市が計画する、東日本大震災で発生した岩手県のがれきの広域処理は、放射性物質を拡散し生命に危険を及ぼすとして、大阪府の住民ら260人が23日、府と市に処理差し止めと1人当たり10万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、府と市は2012年8月、岩手県との間で14年3月末までに3万6千トンを上限に可燃物の処理を受け入れることで合意。今年2月以降、本格処理が始まる予定だが、原告側は「放射線による被害を拡大させる危険性を十分検討せずに事業を遂行しようとしている」と主張している。
(共同)
共同通信からの記事なので、他にも河北新報社とか各社で流れてます。
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震災がれき処理中止求め提訴 大阪
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130123/k10015014781000.html
1月23日 22時9分
東日本大震災で発生したがれきの広域処理を巡って、岩手県からがれきの受け入れを決めた大阪府と大阪市に対し、住民260人が「放射性物質の危険性を十分に検討していない」として焼却処理の中止などを求める訴えを裁判所に起こしました。
大阪府と大阪市は、震災によって岩手県内で出た木くずなどの可燃性のがれきについて、先月、「安全性に問題はない」として広域処理の受け入れを決め、来月から大阪・此花区の施設でがれきの焼却処理が本格化する見通しです。
これを前に、住民260人が焼却処理の中止などを求め、23日、大阪地裁に提訴したもので、住民らは「焼却処理や焼却灰の埋め立てによって、健康に影響が出るおそれがあるのに、放射性物質の危険性が十分に検討されておらず、安全の担保もない」と主張しています。
原告の1人で5歳の娘を持つ大阪・高槻市の37歳の母親は「未来の世代のために責任ある選択をしないといけない。今の広域処理対策が妥当とは思えない」と話しています。
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「人格権など侵害、がれき処理差し止めを」大阪の住民ら260人が提訴
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130123/osk13012319450011-n1.htm
2013.1.23 19:16
東日本大震災で発生した岩手県内のがれきを大阪府と大阪市が受け入れて処理することは、人格権や環境権の侵害で違法だとして、大阪府や兵庫県などの住民計260人が23日、府と市に対し、処理の差し止めや1人あたり慰謝料10万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
原告側によると、震災のがれき処理の差し止めを求める訴訟は全国初という。
訴状によると、府と市は岩手県からがれきを受け入れ、焼却した後に埋め立て処理する方針を決定。昨年11月下旬に試験焼却した結果、放射能濃度などの安全性が確認されたとして、2月上旬からの本格処理開始を予定している。
これについて、原告側は「がれきの処理を行えば大量の放射性物質が大気中や海中に拡散する可能性が高く、住民の生命や健康に重大な影響がある」と指摘。その上で、府や市はこうした危険性を十分に検討せず、安全性の担保がないまま処理を進めようとしている、と主張している。
府と市はそれぞれ、「訴状が届いておらず、内容が分からないのでコメントできない」としている。
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09:24
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環境省が住民説明会もなく、勝手に焼却炉を建てるということが福島県鮫川村で行われています。
この問題は、全国の自治体が危機感を持たなければいけないことです。
http://makeiwaki.exblog.jp/17609800
【福島県鮫川村焼却炉問題の本質】
福島県鮫川村で建設中の焼却施設では、日本で初めて、放射線量の比較的低い地域(建設現場のモニタリングポストは2012年12月14日現在で0.14μS/hを計測。これは鮫川村の中でも高い値)で、8000Bq/kg以上の高濃度放射性廃棄物(放射性汚染廃棄物対処特措法による指定廃棄物)が焼却されます。
焼却炉構造そのものやフィルタの性能が問題視され、何十万Bq/kgにも濃縮した灰の管理についても疑問が呈されています。
つまり、放射性物質を含んだ排気や灰が飛散し、放射能汚染が拡大することが懸念されるのです。
また、この焼却施設は鮫川村はもとより、隣接する浅川町・棚倉町・古殿町・石川町・塙町・矢祭町・いわき市、茨城県北茨城市などの水道水源地でもあります。
生命の源である水が汚染されて、どうして生きていくことができるでしょう。
さらに、建設中の施設は「実証実験施設」です。
環境省は、放射性廃棄物の焼却処分は大熊町や飯舘村での実証実験により安全性を確認したといいながら、「安全性を確認するために鮫川村で焼却する」とに摩訶不思議な説明をしています。
私たちは、鮫川村の焼却実証実験施設はモデルケースであり、ここで焼却処分の事実をつくることで、福島県年内はもとより、全国で高濃度の放射性廃棄物が焼却されることになるのではないかと、強く懸念しています。
これは、鮫川村だけでも近隣市町村だけでもなく、全国の放射能汚染拡大の問題なのです。
【問題点】
1 手続上の問題点
① 鮫川村での住民説明がないままに工事が始まったこと
(工事開始は2012年11月15日。鮫川村での住民説明会は12月25日。)
② 鮫川村では工事ありきの極めて不十分な説明会しか開催されていないこと
③ 水源がある近隣市町村には環境省及び鮫川村から工事着工前に一切の説明が無く、近隣市町村の住民は工事の存在すら知らないこと
④ 事前説明もせず、事後説明において十分な議論も尽くされていないのに環境省は工事を停止しないこと
2 焼却施設の技術的問題点
①元請けの日立造船は、焼却炉建設の実績がない
②建設予定の傾斜回転炉は、不完全燃焼を招き、事故を起こしやすいとの事例がある
③バグフィルタに性能は専門家により疑問視されているが、環境省による十分な説明は一切ない
④フィルタの交換時期など、放射性物質飛散防止のための重要事項の説明が一切ない
⑤中間貯蔵施設ができるまで保管するという灰はどのようにセメント固定化するのか
⑥フレキシブルパックに梱包された灰は本当に漏れ出すことはないのか…etc.
環境省は安全であると繰り返しますが、その根拠は薄弱であると言わざるを得ません。
この問題は、全国の自治体が危機感を持たなければいけないことです。
http://makeiwaki.exblog.jp/17609800
【福島県鮫川村焼却炉問題の本質】
福島県鮫川村で建設中の焼却施設では、日本で初めて、放射線量の比較的低い地域(建設現場のモニタリングポストは2012年12月14日現在で0.14μS/hを計測。これは鮫川村の中でも高い値)で、8000Bq/kg以上の高濃度放射性廃棄物(放射性汚染廃棄物対処特措法による指定廃棄物)が焼却されます。
焼却炉構造そのものやフィルタの性能が問題視され、何十万Bq/kgにも濃縮した灰の管理についても疑問が呈されています。
つまり、放射性物質を含んだ排気や灰が飛散し、放射能汚染が拡大することが懸念されるのです。
また、この焼却施設は鮫川村はもとより、隣接する浅川町・棚倉町・古殿町・石川町・塙町・矢祭町・いわき市、茨城県北茨城市などの水道水源地でもあります。
生命の源である水が汚染されて、どうして生きていくことができるでしょう。
さらに、建設中の施設は「実証実験施設」です。
環境省は、放射性廃棄物の焼却処分は大熊町や飯舘村での実証実験により安全性を確認したといいながら、「安全性を確認するために鮫川村で焼却する」とに摩訶不思議な説明をしています。
私たちは、鮫川村の焼却実証実験施設はモデルケースであり、ここで焼却処分の事実をつくることで、福島県年内はもとより、全国で高濃度の放射性廃棄物が焼却されることになるのではないかと、強く懸念しています。
これは、鮫川村だけでも近隣市町村だけでもなく、全国の放射能汚染拡大の問題なのです。
【問題点】
1 手続上の問題点
① 鮫川村での住民説明がないままに工事が始まったこと
(工事開始は2012年11月15日。鮫川村での住民説明会は12月25日。)
② 鮫川村では工事ありきの極めて不十分な説明会しか開催されていないこと
③ 水源がある近隣市町村には環境省及び鮫川村から工事着工前に一切の説明が無く、近隣市町村の住民は工事の存在すら知らないこと
④ 事前説明もせず、事後説明において十分な議論も尽くされていないのに環境省は工事を停止しないこと
2 焼却施設の技術的問題点
①元請けの日立造船は、焼却炉建設の実績がない
②建設予定の傾斜回転炉は、不完全燃焼を招き、事故を起こしやすいとの事例がある
③バグフィルタに性能は専門家により疑問視されているが、環境省による十分な説明は一切ない
④フィルタの交換時期など、放射性物質飛散防止のための重要事項の説明が一切ない
⑤中間貯蔵施設ができるまで保管するという灰はどのようにセメント固定化するのか
⑥フレキシブルパックに梱包された灰は本当に漏れ出すことはないのか…etc.
環境省は安全であると繰り返しますが、その根拠は薄弱であると言わざるを得ません。
Posted by 脱原発をめざす市民の会 at
19:01
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がれきの問題とは異なりますが、近江八幡市民としては行政の怠慢を把握していないと、
税金の無駄使いが知らない間に行われる危険性があるので転載します。
汚染土壌撤去に、詳しい調査もせず簡単に1億円使うくらいなら、
放射能測定器や防災関連に使ってほしいものです。
http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0012077
旧と畜場跡の汚染土壌 市は撤去工事費の支払いを求めよ
■平成25年1月16日(水) 第16475号
=ヒ素、フッ素が基準超え検出 大林市議が住民訴訟=
近江八幡市安土町東老蘇の大林宏市議(72)は十一日、冨士谷英正近江八幡市長に対し、
近江八幡市武佐町の旧と畜場跡の施設解体工事を負った業者に、汚染土壌除去工事代金一億一、一三〇万円の
支払いを求める住民訴訟を大津地方裁判所に起こした。
訴状によると、平成十九年十二月、市が発注した旧と畜場跡の施設解体工事で、
工事後の地中から環境基準値を超える特定有害物質のヒ素とフッ素が検出されたのは、
解体跡地を公園に整備するため工事請負業者が搬入した土壌が汚染されていたことが原因であるのに、
市は、その業者に汚染土壌の撤去を求めることをせず、汚染土壌の掘削除去工事を別の業者に発注した。
市は、汚染土壌を搬入した請負業者に対し損害賠償請求権を行使しなかったことは違法であり、
別の業者に支払った掘削除去工事代金一億一、一三〇万円の請求を行うよう求めている。
原告側は、市が業者に支払いを求める根拠として、平成二十年一月、請負業者が行った解体工事着工前の土壌汚染調査で、
汚染物質は不検出または基準値以下であったが、工事終了後の平成二十四年三月、市が同土地に給食センター(現在建設中)を
建設するために行った土壌調査では、盛り土の部分からヒ素が基準値の最大十八倍、フッ素は同四・二五倍もの数値を検出したことから
業者が搬入した土壌は汚染されていたと考えるのが妥当としている。
大林市議は、昨年十月二十二日、市に住民監査請求を行ったが、市監査委員は「解体工事から(汚染が判明するまで)約五年が経過し、(工事後の土地は)空き地状態で(検出された汚染物質が)飛散したものか地下等から噴出したものかも分からない。汚染土壌が当時から汚染されていたものであるかどうかも決めつけることはできない」などを理由に掘削除去工事費は不当な支出とは認められないとして請求を棄却している。
冨士谷英正市長は、取材に「まだ訴状を見ておらず、読んだうえで判断する。業者が土を搬入してから五年が経過しており、搬入土が元々汚染されていたとは言い切れない。搬入後に外部から汚染物質が自然飛来した可能性もある。業者に費用請求するためには確たる証拠が必要となってくるが、原因が断定できなかったので請求できない」と話した。
大林さんは「市の説明は理解できるものでなく、監査委員会も請求を棄却し、納得のいく回答がもらえなかったので訴訟を起こした。私個人が原告になっているが、今後は『市政を考える会』で取り組んでいきたい」と話している。
税金の無駄使いが知らない間に行われる危険性があるので転載します。
汚染土壌撤去に、詳しい調査もせず簡単に1億円使うくらいなら、
放射能測定器や防災関連に使ってほしいものです。
http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0012077
旧と畜場跡の汚染土壌 市は撤去工事費の支払いを求めよ
■平成25年1月16日(水) 第16475号
=ヒ素、フッ素が基準超え検出 大林市議が住民訴訟=
近江八幡市安土町東老蘇の大林宏市議(72)は十一日、冨士谷英正近江八幡市長に対し、
近江八幡市武佐町の旧と畜場跡の施設解体工事を負った業者に、汚染土壌除去工事代金一億一、一三〇万円の
支払いを求める住民訴訟を大津地方裁判所に起こした。
訴状によると、平成十九年十二月、市が発注した旧と畜場跡の施設解体工事で、
工事後の地中から環境基準値を超える特定有害物質のヒ素とフッ素が検出されたのは、
解体跡地を公園に整備するため工事請負業者が搬入した土壌が汚染されていたことが原因であるのに、
市は、その業者に汚染土壌の撤去を求めることをせず、汚染土壌の掘削除去工事を別の業者に発注した。
市は、汚染土壌を搬入した請負業者に対し損害賠償請求権を行使しなかったことは違法であり、
別の業者に支払った掘削除去工事代金一億一、一三〇万円の請求を行うよう求めている。
原告側は、市が業者に支払いを求める根拠として、平成二十年一月、請負業者が行った解体工事着工前の土壌汚染調査で、
汚染物質は不検出または基準値以下であったが、工事終了後の平成二十四年三月、市が同土地に給食センター(現在建設中)を
建設するために行った土壌調査では、盛り土の部分からヒ素が基準値の最大十八倍、フッ素は同四・二五倍もの数値を検出したことから
業者が搬入した土壌は汚染されていたと考えるのが妥当としている。
大林市議は、昨年十月二十二日、市に住民監査請求を行ったが、市監査委員は「解体工事から(汚染が判明するまで)約五年が経過し、(工事後の土地は)空き地状態で(検出された汚染物質が)飛散したものか地下等から噴出したものかも分からない。汚染土壌が当時から汚染されていたものであるかどうかも決めつけることはできない」などを理由に掘削除去工事費は不当な支出とは認められないとして請求を棄却している。
冨士谷英正市長は、取材に「まだ訴状を見ておらず、読んだうえで判断する。業者が土を搬入してから五年が経過しており、搬入土が元々汚染されていたとは言い切れない。搬入後に外部から汚染物質が自然飛来した可能性もある。業者に費用請求するためには確たる証拠が必要となってくるが、原因が断定できなかったので請求できない」と話した。
大林さんは「市の説明は理解できるものでなく、監査委員会も請求を棄却し、納得のいく回答がもらえなかったので訴訟を起こした。私個人が原告になっているが、今後は『市政を考える会』で取り組んでいきたい」と話している。
Posted by 脱原発をめざす市民の会 at
17:01
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環境総合研究所、池田こみちさんの「大阪市の瓦礫受入は誰のためか」という論文が下記のサイトから見れます。
大阪市は被災地ではなく一部の利権のために、市民を騙し、弾圧し、一部の市民を不当逮捕しました。
大阪市民の皆様にはぜひとも読んでいただき、16日の説明会までに市役所に問い合わせしていただきたい。
http://eritokyo.jp/independent/ikeda-col1286...html
無駄な税金の投入をしてまで受け入れるというのはその背後に利権が絡んでいるのではないかとの疑いをもたれても仕方がないだろう。
大阪市長は、1月16日の市民説明会でどのような説明をするのか、見物である。
大阪市は被災地ではなく一部の利権のために、市民を騙し、弾圧し、一部の市民を不当逮捕しました。
大阪市民の皆様にはぜひとも読んでいただき、16日の説明会までに市役所に問い合わせしていただきたい。
http://eritokyo.jp/independent/ikeda-col1286...html
無駄な税金の投入をしてまで受け入れるというのはその背後に利権が絡んでいるのではないかとの疑いをもたれても仕方がないだろう。
大阪市長は、1月16日の市民説明会でどのような説明をするのか、見物である。
Posted by 脱原発をめざす市民の会 at
18:04
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